- 発言者
- 塩崎 彰久
- 発言者名(原文表記)
- 塩崎彰久
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 23
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(塩崎彰久君) お答えいたします。 まず、一義的には、今、違法性阻却のお話がここで議論されていますけれども、まずは構成要件に該当するかどうかということが中心的な論点でございます。そこにおいては、政治的な意見表明としてなされたかどうかというその目的や内心ではなく、行為の外形に基づいて判断をさせていただくというのが今回の法の枠組みでございます。ですので、まさに外形上多くの社会的な市民感情、保護法益を害するかどうかという、ここの判断が主体となってくるという、そこの点で明確性を担保させていただいておるところでございます。 その上で、違法性阻却のお話ということにつきましては、なかなか、これはほかの犯罪類型でも同様でございますが、違法性阻却事由というのは、まさに個別具体的にこの構成要件に該当した上で、しかし例外的に阻却をするというものでございますので、なかなかここで類型化するということは難しいということについては御理解いただければと思います。
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