- 発言者
- 輿水 恵一
- 発言者名(原文表記)
- 輿水恵一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 20
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国会委員会
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○輿水委員 どうもありがとうございます。 これから更に南極の方に貢献をお願いしたいと思います。 次に、南極地域における環境保全の具体的な仕組みについて伺います。 南極条約の環境保護議定書及びその附属書では、南極地域の特別な価値を守るため、地域の保護、管理、また環境影響評価、さらに動植物の保護、また廃棄物管理、また海洋汚染防止など、幅広い規律が設けられているところでございます。 この附属書5では、環境上、科学上、また歴史上、また原生地域として顕著な価値を有する地域などを南極特別保護地区として指定し、立入りや活動に厳格な制限を設けていると伺っております。また、附属書1では、南極で行われる活動について事前に環境影響評価を行うことが求められております。 そこで、伺います。 南極の特別な保護が必要な地域とは、具体的にどのような地域であり、どのように保護がなされるのか、また、南極地域における活動の環境影響評価について、どのような基準や手順に基づいて評価されているのか、具体的にお聞かせください。
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