- 発言者
- 福島 みずほ[福島瑞穂]
- 発言者名(原文表記)
- 福島みずほ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 152
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○福島みずほ君 刑事訴訟法上の規定は、きちっと、刑事訴訟法の百九十七条二項に基づいて捜査機関から住民基本台帳法に記載されている情報の照会があった場合に、住民基本台帳に記載されている必要な情報の提供がなされるという、まさに刑事訴訟法に基づいて提供されているものです。今おっしゃったとおり、それ以外に、つまり自衛官の募集事務のような形で個人情報を出す例はないということです。 法律の根拠がないにもかかわらず、なぜ出すのかということをお聞きをいたします。 防衛省・自衛隊の求めに応じて、全国各地の地方自治体が十八歳、二十二歳の個人情報を自衛隊に提供している例があります。個人情報とは氏名、住所、生年月日、性別。本人や家族の承諾を得ず、その事実を知らせておりません。私は、かなり前、十数年前ですが、やっぱりそれをもらった親御さん、本人から、ダイレクトメールが本当に自衛隊から来て、これを取り上げてほしいと言われて国会で質問したことがあります。現在、これは、十八歳の人が裁判を奈良地裁に提訴しているという例があります。 警察、海上保安官、消防官、まあ地方公務員だったり国家公務員などありますが、たくさんの職業がある、何百、何千という職業がある、公務員もある、その中で、その人たちは自治体から個人情報の提供などなされていません。なぜ自衛官のみこのような募集ができるのか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。