- 発言者
- 片山 大介
- 発言者名(原文表記)
- 片山大介
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 88
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。 早速質問をさせていただきたいと思います。 今回の改正案は、平成二十九年の天皇退位特例法の附帯決議に安定的な皇位継承の確保の必要性が盛り込まれたことがきっかけです。その後、令和元年の今上陛下の即位の礼、そして、翌令和二年の秋篠宮様の立皇嗣の礼とした一連の皇位継承に関する儀式を終えた後の令和三年、政府は、有識者会議を立ち上げてこの附帯決議の内容を検討し、そして、令和四年の一月にその報告書を国会に提出しました。それを受けて、維新は一番最初に、令和四年の四月に意見書を取りまとめたんですが、ほかの政党の、ほかの党の意見が出そろうまでに二年が掛かり、令和六年になって各党代表者による全体会議がスタート。そして、そこからも二年が掛かって、ようやく先月、立法府の総意のとりまとめができて、それを受けて内閣が法案を提出したと、こういう流れなんですね。 ですから、実に九年が掛かったこの案件なんです。ですから、これ以上先延ばしにはできない、その上、また長い過程を経て提出された法案でもあるので、この国会で何としても成立させなければいけない、その思いは政府としても同じ認識だと思います。その同じ認識の下で質問をしていきたい、こういうふうに思います。 今回の改正案は、あくまでも安定的な皇位の継承の確保ではなくて、今の喫緊の課題である減少し続ける皇族数の確保に対応した法案という位置付けです。そして、改正案の柱は、これまで議論されているように、女性皇族の婚姻後の身分保持、それから皇族の養子縁組なんですが、具体的にこれ条文を見ると、第九条の天皇及び、それから皇族は、養子をすることができない、これは養子を取ることができないという意味なんですが、という規定を残しつつ、その例外として、本則の末尾に皇族の養子縁組に関する規定を設けたり、民間人と結婚した女性皇族が皇室の戸籍に当たる皇統譜に加えて住民基本台帳に記載されることにするなど様々な工夫が凝らされているんですが、一見すると理解が難しい立て付けになっています。 政府は、立法府の総意に沿って忠実にこの改正案を作成したというふうに述べているけれども、その立法府の総意のとりまとめの平易な文章に比べると、原則や、改正案は、原則を残しつつも新たな規定を加えるなど、やはり一見すると難しい、複雑になっている面があることも確かだと思うんですが、まず、この点について政府としてどのようにお考えなのか、聞かせていただきたいと思います。
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