- 発言者
- 長谷川 淳二
- 発言者名(原文表記)
- 長谷川淳二
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 47
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国会委員会
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○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。 児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。 その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございます。 したがいまして、内心の、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもございませんし、その思想、信条に反する特定の行為を強いるものでもございません。したがいまして、いわゆる子どもの権利条約に言う内心の自由や良心の自由を害するようなものではないと考えています。 また、表現の自由につきましても、基本的な、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであることを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、一方、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を除去するための、防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する規制の程度は小さいことなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。 このように、法案提出者としましては、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、子供を含む個人の内心に立ち入って、議員御指摘のあった、これは正しい、あるいはこれは間違っていると、そうした行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではなく、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではないことから、子供の批判的思考の形成を萎縮させるのではないかという御懸念は当たらないものと考えております。
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