- 発言者
- 鬼木 誠
- 発言者名(原文表記)
- 鬼木誠
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 75
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○鬼木誠君 これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。 私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、そのこと、立法事実が乏しいまま議員立法で新設をする、しかも刑罰があると。こんなむちゃなことが先例化をしてしまうと、日本の法の支配を混乱させる、その危険性があるんではないかというふうに思うんです。感情を保護法益とする罪の拡張、罪刑法定主義の形骸化、空洞化にもつながりかねない。 一番心配しているのが、国旗を大切に思う国民感情を保護法益とすることは、国家が、国が標準的な国民感情は国旗を大切に思うことなんですよというふうに規定することにあると思うんです。結果として、国旗を大切に思わない人は標準的ではないというレッテルが貼られてしまう。国旗を大切に思うことが強制につながっていく。冒頭質問した、こだわったのはそういうことなんです。 この法律によって、国旗を大切に思う国民感情というのが当たり前なんだと、したがって、その感情を守らないといけないんだと。国旗を大切に思うことができない、あるいは国旗を大切に思うということに少し違和感を感じているというのは、あなたは当たり前の日本人じゃないんですよ、この法律はそういう仕組みを持つということを是非お伝えをしておきたいというふうに思います。 そして、このことは、衆議院の参考人質疑において、信条による差別を禁じた憲法十四条に抵触するんではないかというような指摘もされている。この点についての見解を改めてお伺いしたいと思います。
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