- 発言者
- 山崎 正恭
- 発言者名(原文表記)
- 山崎正恭
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 衆議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 28
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○山崎委員 中道改革連合の山崎正恭です。 久々の農水委員会での質問になります。このような機会を与えていただきまして、大変にありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入りたいと思います。 大臣、済みません。少し質問の順番を入れ替えさせていただきまして、行きたいと思います。 まず初めに、食料システム法の施行に伴い、米のコスト指標が公表されましたが、農水省が令和八年三月に公表した米のコスト指標では、生産原価から、副産物価額として、玄米一キログラム当たり十五・七円が差し引かれています。この副産物、すなわちくず米等は、精米過程で発生し、飼料や米菓等に転用される収益として控除されています。 収益が生産者に帰属するのであれば、差引きは理解できます。ただ、副産物価額の差引きは、集荷形態によって生産者への帰属が異なっているのではないでしょうか。そうであるならば、一律に控除されるのは、コスト指標の公正性に問題が出てきます。 例えば、大規模集荷地域では、フレコンバッグによるトンバッグ集荷が主体であり、脱穀、乾燥は、集荷、卸売事業者が総量管理の下で行っています。この場合、副産物の処理主体は集荷、卸売側となり、その収益が生産者に還元されているかどうかは、事業所ごとに不明確、あるいは生産者には届いていないケースがあるのではないかという声があります。 そこで、本差引き額の算定に当たり、袋集荷とトンバッグ集荷とで副産物の帰属先が異なる実態を、集荷形態別に確認した上で設定されているのでしょうか。もし集荷形態の違いを考慮せず一律に控除しているとすれば、トンバッグ集荷が主体の産地の生産者は、受け取れない収益を差し引かれた不当に低いコスト指標を押しつけられることになってしまいますが、実態はどうなのか、お伺いします。
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