- 発言者
- 後藤 翔太
- 発言者名(原文表記)
- 後藤翔太
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 文教科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 91
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○後藤翔太君 参政党の後藤翔太でございます。中条先生の後で大変恐れ多いのですが、どうかよろしくお願いいたします。 著作権法の一部を改正する法律案について、主に徴収、分配の観点からお伺いしたいと思います。 まず、二次使用料規程の決定プロセスについて取り上げたいと思います。 文化庁の資料を拝見しますと、指定団体が二次使用料規程案を作成し、利用者代表との協議を経て二次使用料規程を確定する運用が想定されていると読み取ることができます。 しかしながら、この二次使用料については一九六一年のローマ条約に根拠が存在し、また、レコード演奏・伝達権についても一九九六年のWIPO実演・レコード条約にて明確化されていたにもかかわらず、今回の法制化にはかなりの年月を要したというふうに考えます。よって、利用者は二次使用料を払わずに楽曲等を利用してきた期間が長いという事実がございます。そのため、どうしても指定団体の交渉力は劣位に置かれてしまうのではないか、そういった懸念点も残ると思います。 そこで、文部科学大臣に伺いたいと思います。 この二次使用料規程は民間同士の契約かもしれませんが、このような歴史的な経緯を踏まえると、利用者代表と指定団体の交渉力を均衡させ、著作隣接権者の権利行使、十分なものとするためには、文化庁はどのように関わっていこうとお考えでしょうか。裁定という仕組みも設けられるようですけれども、利用者団体と指定団体の交渉を助ける観点から、関わりについてお伺いしたいと思います。
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