- 発言者
- 小泉 進次郎
- 発言者名(原文表記)
- 小泉進次郎
- 役職(原文表記)
- 防衛大臣
- 発言日
- 2026-03-12
- 会議名
- 衆議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 56
国会委員会
衆議院 予算委員会での発言
小泉 進次郎(防衛大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小泉国務大臣 まず、仮定の質問へのお答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、憲法第九条の下で許容される武力の行使は、あくまでも武力の行使の三要件に該当する場合の自衛の措置としての武力の行使に限られています。 その上で、あえて一般論として申し上げれば、平和安全法制の審議の際に、他国に対する武力攻撃の一環として敷設された機雷を除去する行為は武力の行使に当たり得るが、ホルムズ海峡における機雷掃海は武力の行使の三要件を満たすことがあり得ると御説明をしています。
情報源
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