- 発言者
- 高見 亮
- 発言者名(原文表記)
- 高見亮
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-23
- 会議名
- 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会、総務委員会連合審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 9
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(高見亮君) 失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。 あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。 名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。 今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力は告示により生ずることとなっておるんですが、この告示において名称変更の処分の効力が発生する日を定めることができると想定しております。したがって、都への名称変更が行われる場合には、名称変更の処分から効力発生までの間に一定の準備期間が確保されるよう、名称変更の告示において効力発生日が適切に定められることを期待しているところでございます。 以上です。
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