- 発言者
- 鈴木 美香
- 発言者名(原文表記)
- 鈴木美香
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 152
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国会委員会
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○鈴木(美)委員 参政党の鈴木美香でございます。 本日もお時間をいただき、ありがとうございます。 本日も引き続き成年後見についてお伺いさせていただきます。 前回の質疑では、成年後見を廃止することによる、個別手続が必要となるため負担が増える可能性、契約の有効性をめぐる紛争や訴訟が増える可能性、新たな権利擁護支援制度に伴う国費負担の問題といった弊害が生じるのではないか、安易に国連の勧告に従うべきではないという観点から質問させていただきました。 本日の質疑では、成年後見を実際に利用されている方が感じている制度のデメリットが解消されていないのではないかという観点から御質問させていただきます。 先日、五月十七日の朝日新聞、「どうする成年後見制度」という記事におきまして、成年後見を利用するメリットとデメリットについてアンケートが掲載されておりました。 メリットで一番多かった意見は、本人の財産を詐欺などから守ることができるという点でありました。ここが一番のメリットであるために、現状におきまして成年後見、保佐、補助の利用のうち七〇%の方が成年後見を利用されているという、それだけニーズが高いということでございます。ですから、私は、これだけニーズの高い成年後見を廃止する必要はないと考えております。 そして、デメリットでございますが、一番多かった御意見は、専門職後見人に報酬を払い続ける必要があるということでした。 そこで、後見人制度の報酬に関してお尋ねいたします。 現行の後見制度では、本人の資産や後見等の事務内容によって後見人等の報酬が決定されて支払われております。 まず、お配りした資料を御覧くださいませ。令和八年五月十日の朝日新聞の「「合法的ぼったくり」九カ月で報酬八百一万円が弁護士に」という記事がございます。ここで紹介されておりますのは、認知症になった方の成年後見人になった弁護士が、本人に代わって訴訟を提起して、和解によって九百六十七万円の財産を取り戻す事務を行ったことですが、家庭裁判所は、この後見人に、報酬を九か月間で八百一万円に決定したということでした。 どうしてこのような高額報酬になるのでしょうか。最高裁判所としては調査はされているのでしょうか。お尋ねいたします。
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