- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 359
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、この刑訴法、大変重要な問題ですけれども、大変長時間掛けて審議が行われ、質疑が行われ、そして論点自体は出尽くしているというふうに考えています。そこで、若干外れる部分もありますけれども、御容赦いただきたいと思います。 まず、裁判官の除斥事由についてお聞きします。 今回の改正により、四百三十八条の二の規定が新設され、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすることはできないということが法律上明記されることになります。まず、この趣旨につきましては、再審請求審や再審公判の公正さに対する疑念を払拭し、裁判に対する国民の信頼を確保するためのものと理解しています。 そこで、最高裁にお聞きします。 今まで法律上の明文の規定はなかったとはいえ、原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したり、あるいは開始決定をした請求審に関与した裁判官が再審公判を担当したりすること、これ当然避けてきたものと私自身は思ってきたのですが、これまで実際に原判決に関与した裁判官が再審請求審を担当したりなどした、そういった例はあるのでしょうか。若干耳にしたところによれば、福井女子中学生殺人事件でそのような例があったように聞きましたけれども、実際のところはいかがでしょうか、お答えください。
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