- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 61
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 私、前職の記者時代に、介護保険二十周年の、二十年のときに、一時間の特別番組を制作したことがございます。介護の社会化という世界に誇るすばらしい制度をつくるんだという当初の理念がだんだんと制度疲労を起こしまして、担い手の善意にすがるしかないといったさまを描きました。 今回の法改正も、もう理念として本当にすごく理想的だと思います。ただ、支え手が存在せず現実が追い付かないという事態にならないように、そういった形に現場が陥らないように今ここでしっかり体制整備について議論すべきだと、そういった思いで本日も質問させていただきます。 まず、前回に続きまして、本人同意の確認方法についてお尋ねしてまいります。 今回の制度では、本人の意向を尊重するということが大きな柱になっておりますが、実際には、本人と申立人、あるいは家族と支援者等の間で意見が対立するというケースも想定されるかと思います。また、一見、本人が同意しているように見えますが、その背景に虐待や親族間対立等の影響が潜んでいるといったような可能性もございます。 こうした場合も念頭に置きながら、家庭裁判所におかれましては丁寧に本人の真意を確認してほしいと考える次第ですが、前回も調査官調査についてもお尋ねさせていただいたんですけれども、行動科学の知見が生かされるときには活用するといったような一般的な御回答にとどまったかと思います。 現行制度における保佐や補助開始の際にも調査官調査活用されていると承知しておりますけれども、今回、新制度においてその運用は変わりないんでしょうか。調査官調査の活用の仕方も含めて、家庭裁判所がどのように本人の同意の真実性を担保するのかという点からまず伺います。
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