- 発言者
- 木原 稔
- 発言者名(原文表記)
- 木原稔
- 役職(原文表記)
- 内閣官房長官
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 42
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国会委員会
木原 稔(内閣官房長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(木原稔君) 衆参正副議長によるとりまとめでは、養子について、養子については皇位継承資格を持たないこととするとされております。一方で、その養子のお子様についての記述はありませんから、これは、現行の皇室典範の規定が適用されるということになります。養子の子は生まれながらの皇族でありますから、男子の場合は現行の皇室典範、これ第一条と第二条が適用され、皇位継承資格を有します。 その上で、現時点における所要の規定整備としては、養子の子の皇位継承順序については、皇室典範第三十八条第六項としまして、実方の系統によると解釈規定を置かせていただきました。これによって、養子縁組による親族関係ではなく、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりによる順位が決定されることとなります。 なお、これは、例えば複数の方がいらっしゃる場合など、順序に紛れがあってはいけませんので、そういったことを生じないようにするという趣旨での解釈規定でございますので、何か新しく規定をしたというものではございません。
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