- 発言者
- 平口 洋
- 発言者名(原文表記)
- 平口洋
- 役職(原文表記)
- 法務大臣
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 132
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国会委員会
平口 洋(法務大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(平口洋君) お答えいたします。 お尋ねの刑事訴訟法四百四十二条は、本文において、再審の請求は刑の執行を停止する効力を有しないとした上で、そのただし書において、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる旨規定いたしております。 同条ただし書の規定は、委員御指摘のとおり、再審請求が認容される蓋然性があり、刑の執行により再審請求人が回復困難な不利益を被るおそれがあるときは、検察官が裁量的に刑の執行を停止できるとするものというふうに承知をいたしております。 検察当局においては、個々の事案に応じ、同条ただし書の規定の趣旨を踏まえ、適切に対応するものと承知をいたしております。
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