- 発言者
- 西村 智奈美
- 発言者名(原文表記)
- 西村智奈美
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 54
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○西村(智)委員 島田参考人は、逮捕されてから保釈されるまで三百三十二日間、一年近く拘束をされていたというふうにおっしゃっていました。 実際、これまた保釈もなかなか大変なんですよね。保釈請求は起訴されないと請求ができないということで、ちょっとここから先、島田参考人の陳述を、これまた大事なことですので、私の方から読み上げて御紹介をしたいと思います。 起訴されるとすぐに、弁護士さんに保釈請求を出していただきました。しかし、裁判所はこれを却下。理由は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというものでした。証拠隠滅のおそれといっても、警察は、大川原化工機を強制捜査してあらゆる資料を押収した上に、一年半、一年半ですね、一年半にもわたる任意の調べでたくさんの調書を作っておりました。今更隠滅する証拠など何もないのです。裁判所は、社員と会わないという保釈条件をつけることができますし、保釈条件を破れば保釈を取消しできます。条件をつけた上でも、すぐに保釈してほしかったですということでありました。 結果として、最後は保釈が島田さんは認められたわけなんですけれども、それまでに三百三十二日間かかっている。裁判所は、個別の被告人が置かれた状況を精査して保釈の可否を判断しているというのではなくて、ここまで来ますと機械的、一律に保釈請求を却下ありきという姿勢で臨んでいるのではないかというふうに見えるんですが、最高裁の見解を伺います。
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