- 発言者
- 早稲田 ゆき
- 発言者名(原文表記)
- 早稲田ゆき
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 63
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○早稲田委員 今長々と御答弁いただきましたけれども、明示的にはこれについてはパブコメは行われていないんです。いないことは明らかでございますので、そういう少し丸めた言い方で書いてはいらっしゃいますけれども、明示的には書いていないわけです。ですから、ここのところも非常に事業者寄りだと言わざるを得ません。 それでは、十八条の方に、質問を幾つか飛ばして行きたいと思います。 個人データの第三者提供、これにつきまして、例えば契約の履行のために不可欠なものや取得の状況から見て本人の意思に反しないもの、これも、個人情報委員会規則で定める場合、本人同意を不要とするということになっておりますけれども、この制度の趣旨に即した明確な基準を整理をするべきであり、これはしっかりとそのことを法律にも書き込むべきだと私は思いますが、その点について一つ。 それから、まとめて質問いたしますけれども、必要不可欠なものというのが事業者にとって都合のいいように拡大解釈されてしまう、本人同意が形骸化されてしまうリスクがあると思われます。こうした場合に、本人と事業者の間で意見が分かれた場合、どのような紛争解決の手段があるのでしょうか。伺います。
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