- 発言者
- 谷 浩一郎
- 発言者名(原文表記)
- 谷浩一郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 164
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○谷(浩)委員 例えば米国や英国では政府保有のデータ提供は主に研究目的に限定される、そんなふうに伺っておりますし、ビジネス目的での利用を前提としたものではないこと、また、中国では政府保有データに日本企業がアクセスすること自体が困難である、そういう認識をしております。 そういったものであれば、やはり本法案のように、国が保有するデータ、場合によっては本人同意を得ていない要配慮個人情報を含み得るデータを外国企業を含む事業者に対してビジネス目的で提供する制度、これは世界の主要国を見ても一般的なものではない、そう受け止めざるを得ないわけです。ですから、この辺り、ちょっと、日本がそれに先んじて広くデータを出そうというふうに私には、今のお話を聞いていても感じるというところであります。 次に、相互主義の観点からも改めて伺います。 主要国では、中国のように自国データの管理や国外移転を厳しく制限している国はもちろん、EUのようにデータガバナンス法を有する地域であっても、GDPRなどに基づく監督や制裁の仕組みは日本より厳格であり、日本企業が同じ条件で公的データを利用できるとは限りません。したがって、単に類似制度の有無を見るだけではなく、日本企業にも同等のアクセスが認められているのかという実質的な相互性を確認する必要があります。 そこで、大臣に伺います。 政府は、相互主義の観点から、日本企業に同等のアクセスを認めていない国や地域の企業に対し、国等データの提供を制限する規定を法案又は指針に設ける考えはないのでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。
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