- 発言者
- 萩原 佳
- 発言者名(原文表記)
- 萩原佳
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-06
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 113
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国会委員会
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○萩原委員 日本維新の会の萩原佳です。本日もよろしくお願いいたします。 本日は、税法全般に関する質疑として、今、全国の多くの中小企業、小規模事業者の皆さんが直面している消費税の実務的課題、具体的には、簡易課税制度選択届出書の提出期限の在り方に関して質問をさせていただきたいと思っております。 現在、基準期間の課税売上高が五千万円以下の事業者は、実際の仕入れ税額を計算する本則課税、売上げに対する消費税から実際の仕入れや経費などにかかった消費税を差し引いて計算する方法に代えて、みなし仕入れ率を用いて納税額を計算する簡易課税制度を選択することができます。 本則課税が、日々全ての仕入れについて、消費税額を正確に記録、計算して、適格請求書、インボイスですね、これを保存する必要があるため、事務負担が大きくなる一方、売上高のみから納税金額を計算できるのがこの簡易課税ですので、仕入れ税額控除を行うに当たってのインボイス等の保存が不要となり、事業者の事務負担が大幅に軽減されて、数多くの中小企業者にとって事務負担を軽減する極めて重要な制度であると考えています。 ただ、この制度を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、選択届出書、これを提出しなければいけません。つまり、事業年度が開始する前に、これから一年間の自社の経営状況、これを予測して、税制の選択、これを確定させることが求められています。 これはまず政府参考人にお伺いいたしますが、この選択届出書、これを課税期間の開始前に提出しなければならないとした趣旨、これを御説明ください。
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