国会本会議

衆議院 本会議での発言

高市 早苗内閣総理大臣

発言全文(原文)

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○内閣総理大臣(高市早苗君) 小竹凱議員の御質問にお答えをいたします。  再審制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。  罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。  近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは、議員御指摘のとおりです。  本法律案は、そうした状況などに鑑み、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものであり、再審制度を大きく前進させることに資するものと考えております。  再審請求審における証拠リストの開示についてお尋ねがありました。  再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続です。  したがって、御指摘のように証拠リストの開示を再審請求人側に一律に保障する仕組みではなく、裁判所の判断で証拠やその一覧表の提示命令を行うことができることとしており、これにより、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることになると考えています。  また、裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別することができる程度のもので足りるため、証拠リストがなくとも十分に可能であると考えています。  再審請求審における、いわゆる証拠開示についてお尋ねがありました。  本法律案に規定されている証拠の提出命令制度における関連性とは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持つものです。  そのため、証拠の提出命令制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。  また、本法律案においては、証拠の提出命令は、裁判所が請求により又は職権ですることとしており、職権による提出命令を例外的で消極的な制度と位置づけてはおりません。  職権による場合も含めて、裁判所において適切に運用されるものと考えています。  捜査機関における証拠の保存、管理についてお尋ねがございました。  証拠物や捜査資料が適切に保存、管理されることは、適正な裁判の実現のために極めて重要です。  捜査機関における証拠物や捜査資料の保存、管理については、これらを定める法令などが既に整備されており、それらが適切に運用されることが重要であることから、現時点において新たな法整備が必要であるとは考えておりません。  捜査機関において、法令などの規定や趣旨に従い、より一層の適切な運用に努めていくべきものと考えております。  証拠の目的外使用に係る罰則の必要性などについてお尋ねがありました。  現行法上、通常審については証拠の目的外使用が罰則をもって禁止されていますが、再審請求審についてはそのような規律が設けられていません。  今回、再審請求審における証拠の目的外使用について、通常審と同様の規律を設けることとしましたが、これは、再審請求審に新たに証拠の提出命令制度を導入し、通常審と同様、広く証拠が謄写される仕組みを整備するに当たり、通常審と再審請求審とで、関係者の名誉、プライバシーの保護などの必要性に違いはないこと、新たな制度の下、証拠の提出が適切に行われるようにすることを確保する必要があることなどの観点を考慮したものでございます。  証拠の目的外使用の禁止による弊害などについてお尋ねがありました。  もとより、私としても、再審請求事件における支援活動や報道の意義を否定するものではありません。  その上で、証拠の複製などを再審の手続やその準備などに使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は目的外使用には当たらないことから、目的外使用の禁止により不当な事態が生じることはないと考えております。  また、本法律案においては、弁護人などによる証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、条文上、対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしています。  なお、通常審における証拠の目的外使用の禁止規定につきましては、関係者の名誉、プライバシーの保護等を図るために合理的な規定であり、現時点においてこれを見直す必要はないと考えております。  法務省が発出した通知についてお尋ねがありました。  お尋ねの通知は、近時、検察官の行為に対する国家賠償請求訴訟の提起が続いている現状を踏まえ、本年二月二十四日付で法務省訟務局から各法務局に対してなされたものでございます。  その内容は、刑事事件記録を証拠として提出する必要がある場合には、記録に含まれる第三者のプライバシー情報に適切に配慮するため、閲覧等制限の申立てや、弁論準備手続での証拠調べをするよう裁判所に求めることも検討するように通知をしたものであると承知しております。  再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお尋ねがありました。  御指摘の十分な根拠がある場合とは、再審開始決定などが取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味し、原決定の結論に影響しない軽微な証拠評価や事実認定の誤りがあるというだけでは足りないと考えられます。  不服申立てに関する公表については、証拠そのものを公表するかはともかくとしても、不服申立てに十分な根拠があるかを適切に評価できる内容のものとなるよう、法施行までに具体的な在り方を検討してまいります。  なお、検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされ、その結果も踏まえて不服申立ての運用状況が定期的に評価されることとなります。  したがって、本法律案の規定により、検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用が確保されると考えております。  過去の事件の検証についてお尋ねがございました。  第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うということについては、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得ること、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることなどから、慎重な検討を要すると考えております。  近時の再審無罪事件については、それぞれの事件における裁判所の判断や、関係者、有識者の方々による分析、また、法案提出に至る様々な検討作業や議論の過程を通じ、多くの教訓が既に具体的に明らかにされており、まずは、これらの貴重な教訓を踏まえた今回の制度改正をやり遂げ、その適切な運用を確保していくことが重要であると考えております。(拍手)     〔西村智奈美君登壇〕

情報源

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国会会議録一次情報

第221回国会 衆議院 本会議 第20号

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発言情報

発言者
高市 早苗
発言者名(原文表記)
高市早苗
役職(原文表記)
内閣総理大臣
発言日
2026-05-25
会議名
衆議院 本会議
発言種別
国会本会議
国会回次
第221回
発言番号
59