- 発言者
- 鬼木 誠
- 発言者名(原文表記)
- 鬼木誠
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 71
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○鬼木誠君 影響を与え得ることが否定できないというふうにおっしゃいますけれども、なぜ否定できないのかという根拠が全く示されていないんです。そのことが、この法律の立法事実として、何を根拠に法律を立てるのかということの理解の難しさ、困難さにつながっているということは改めてお伝えをしておきたいというふうに思っています。 先ほど来、処罰をしていないから確認できないというような答弁がある。この処罰をしていないから確認できないというのももう逃げの答弁で、これは、ただ、今のところそういう立法事実はありませんということをおっしゃっているのにほかならない。将来に向かって抑止をするということ、これも先ほど塩村委員の方からありましたけれども、例えば将来への懸念だけで刑罰を新設できる、論理的にはこれあらゆる行為が処罰の対象にできる、将来何が起こるか分からないから今のうち刑罰付けておこうと、何でもできるじゃないですか。こんな曖昧な法律を作っちゃいかぬというふうに思うんです。 今ある予防的立法が許容されているその法律は、害が生じてからでは取り返しが付かない事態に陥る、そういう領域に限られているのではないかというふうに私は理解をしています。そこに翻ると、国旗が損壊をされる、そのことでいかなる取り返しが付かない事態が生じるのか、今予防的立法をしておかないと国旗損壊によって取り返しの付かない事態が生じるとしたらどういう事態なのか、そのことを教えていただきたいと思います。
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