- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 123
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 まさにデジタル技術の進展、これは目覚ましいものがあります。今おっしゃった確認方法、偽造、成り済ましについての対策、そのとおりだと思いますが、これ、弁護士をしていますと、いわゆるこれまでの自筆証書遺言などでは、遺言の有効、無効を争う訴訟が極めて多く起こっていました。 この保管証書遺言においては、恐らく、今おっしゃったウェブ会議を使ったケースでは、そのときの画像を出せ、その画像を見たい、訴訟で画像を見たいというようなことが必ず起こると思います。そこで、そのときウェブ会議でどのようなやり取りがなされたのか、それらを、どういう動画だったのか、これを示しておくということ、あるいは保存しておくということが必要になろうかと思います。その保存についても是非検討していただきたいというふうに思います。 さて、ディープフェイク動画は、私自身も知らないところでこれ多数作られており、大変迷惑しているところでありますが、現在作られているものはまだ多少不自然なところもありますけれども、今後更に進化していきますと本物と全く見分けが付かないというようなことになることも懸念されます。最新の技術にしっかり対応して対策を行っていただきたいというふうに考えています。 次に、遺言の証人及び立会人についてお聞きします。 今回の改正により、遺言の証人又は立会人になることができない者として、受遺者の被用者などが追加されることになります。これは、独り身の高齢者などを狙った、例えば身元保証会社などによる遺言の悪用の対策、そういう趣旨かと思われますが、遺言の悪用ということでいえば、例えば身元保証会社が高齢者が亡くなったときにその残余財産を全部もらうというような遺言をすることが横行しているようですけれども、その従業員が立会人、証人になることは欠格事由としてできないわけですけど、その子会社とかあるいはグループ会社などの役員あるいは被用者、これらの者は排除されないものと承知しています。それらの関係者を証人として遺贈させることも考えられますが、こうした事態の対処、これはどのように考えられておられますか。
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