- 発言者名(原文表記)
- ラサール石井
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 126
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○ラサール石井君 米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法、FATCAですね、これにのっとり、日本の金融機関は、口座開設時や顧客が米国に転居する際に米国の納税義務者であるかを確認し、米国人等に該当する場合は顧客の同意の下に内国歳入庁に口座情報等を報告するとされています、IRSですね。 旧姓を法制化した場合、日本の金融機関がIRSに報告する口座名義人の名前は、戸籍名か旧姓、いずれになるのでしょうか。旧姓で開設した口座についてのIRS報告を戸籍名ではなく口座に合わせて旧姓で行った場合、米国当局はそれを法的に有効な名前と認めるのでしょうか。
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