- 発言者
- 牧山 ひろえ[牧山弘惠]
- 発言者名(原文表記)
- 牧山ひろえ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 65
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牧山ひろえ君 附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。 資料一を御覧ください。 最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は毎年たった二百人台です。令和三年を基に説明しますと、裁判所に係属している受理件数は四百四十二件で、そのうち、その年に新たに提起された数が二百五十五件、その年に終了した事件が既済人員で二百五十四件、再審開始決定がされた人員がたった一件ということです。 最も弁護士の支援が必要なのは再審請求の時点なのに、制度そのものを設けない理由にはならないんではありませんか。弁護士でおありですから、是非それを踏まえて、副大臣、お願いいたします。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。