- 発言者
- 小西 洋之
- 発言者名(原文表記)
- 小西洋之
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 23
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小西洋之君 立憲民主・無所属の小西洋之でございます。 まず、個人情報保護法の改正案が今出されていますけれども、医療情報の関連で当委員会で質問をさせていただきたいと思います。 まず、内閣府に質問をさせていただきますが、これ、病院に行ったときの診断情報などの患者さんの情報、その医療情報というものがAIの開発事業者に、何の許認可もない開発事業者に生データがそのまま渡すことができる、本人も同意もなくできるという法律になっているわけなんですが、この患者情報、医療情報というのは、もう個人情報保護法上も要配慮情報になっていて、我々、一般社会上もとても機微な、一番機微な情報の一つであることは疑いないと思います。 よって、当然、憲法十三条のプライバシーの保障、この保障の下にある情報だと思うんですが、質問なんですが、この憲法十三条のプライバシーの保障の下にある情報であるにもかかわらず、本人の同意もなくAI開発事業者に医療機関から生データを情報提供できる、そうしたことに関するこの立法事実、憲法十三条があるにもかかわらず、そうしたことをしていいという政策上の必要性と合理性、それを記した、まとめた、整理した文書というのは内閣府の中にあるんでしょうか。それをイエスかノーかで答えてください。
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