- 発言者
- 平口 洋
- 発言者名(原文表記)
- 平口洋
- 役職(原文表記)
- 法務大臣
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 衆議院 本会議
- 発言種別
- 国会本会議
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 64
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国会本会議
平口 洋(法務大臣)
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○国務大臣(平口洋君) 和田政宗議員にお答え申し上げます。 まず、過去の再審無罪事件における再審請求手続の問題点についてお尋ねがありました。 近時、一部の再審無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じており、その原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。 そこで、本法律案においては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととしています。 次に、冤罪被害に関する認識についてお尋ねがありました。 当然のことながら、処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならないと認識しており、検察当局においては、他の捜査機関と連携しつつ、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現していくことが肝要であると考えております。 次に、証拠の提出命令についてお尋ねがありました。 本法律案において新設することとしている証拠の提出命令制度における関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味であり、相当の広がりを持つものです。 また、再審請求者側が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足ります。 その上で、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提出命令の制度を設けることとしており、これらも活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。 次に、本法律案が再審開始決定に対する不服申立ての運用に与える影響、効果についてお尋ねがありました。 本法律案においては、再審開始決定があったときは、政府が不服申立ての理由等を遅滞なく公表することとしています。 これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものであるかどうかについて、その都度、国民のチェックを受けることとなります。 また、本法律案においては、施行後五年ごとの検討条項を設けることとしています。 検察官の不服申立てに対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされることとなるところ、その結果も踏まえて不服申立てが適正に運用されているかが定期的に評価され、仮に問題があれば、制度の在り方が改めて検討され得ることとなります。 以上のことから、本法律案の規定により、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えています。 次に、再審開始決定に対する不服申立ての運用に関する検証などについてお尋ねがありました。 検察当局においては、再審無罪判決等があった場合、不服申立ての点も含め、当該事件における捜査、公判上の問題点を検討し、事案に応じ、検証結果報告書等としてその結果を公表してきたものと承知しています。 現時点で不服申立てが不当であったとの評価を検察当局が行ったものがあるとは承知しておりませんが、近時、再審無罪事件において、検察官の不服申立てが手続の長期化の原因となっているといった指摘もされており、真摯に受け止める必要があると考えています。 その上で、本法律案においては、先ほど申し上げた法整備を行うこととしているところであり、これにより、検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えております。 次に、再審開始決定に対する不服申立てに関する公表についてお尋ねがありました。 再審開始決定に対する不服申立ての理由の公表は、検察官が不服申立てをした場合に、その都度、十分な根拠の有無について国民のチェックを受けるようにするものであり、不服申立てのより慎重で抑制的な運用の確保に資するものと考えています。 その上で、理由の公表の具体的な在り方については、再審請求審で用いられた証拠の内容が必ずしも不服申立てのときまでに公にされていないことも踏まえつつ、不服申立てに十分な根拠があるかどうかを適切に評価できる内容のものとなるよう、改正法の施行までに検討してまいります。 最後に、再審開始決定に対する不服申立ての原則禁止規定を刑事訴訟法の本則に置くこととした理由についてお尋ねがありました。 当該規定については、法務省において、与党審査における御議論を踏まえ、法制的観点から検討を尽くした結果、刑事訴訟法の本則に置くことが適当であると考えたものでございます。(拍手)
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