- 発言者
- 高橋 光男
- 発言者名(原文表記)
- 高橋光男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 119
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国会委員会
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○高橋光男君 そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、資料の八に移りたいと思います。 輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。 改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになっております。輸出をされてからではもう遅いといったところで、そうしたところに手当てをするということが大変大事だということだと思います。 一方で、どのような事実があればこの輸出目的保管と判断されるのか、その辺りが明確になっていないのではないかという御指摘をいただいております。権利者がどのような証拠を整えればよいのか、不明確なままでは使えないと思います。 購入代行、また倉庫、物流、ECプラットフォーム、税関なども含めて、相談窓口、関係機関との連携、民事差止め、刑事対応等との関係などを整理した実務フローをしっかりと示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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