- 発言者
- 伊藤 孝江
- 発言者名(原文表記)
- 伊藤孝江
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-03
- 会議名
- 参議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 284
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○伊藤孝江君 ありがとうございます。 高額療養費制度の件は、また引き続きしっかりと私たちも見ていきたいというふうに思っております。 軽症高額該当という高額療養費の類似の制度に関してお伺いをいたします。 難病の診断基準は満たすけれども、重症度基準には該当しない患者さんを対象とする助成制度です。この軽症高額該当を利用できる基準というのが、医療費総額月三万三千三百円を超える月が申請日以前の一年以内に三回以上あることというのが条件で、この三回以上というところに問題があるんじゃないかと考えています。 ある難病患者の方から相談をいただいたんですけれども、この方は軽症と判断されて、治療としては生涯続くんですが、今、年二回、一回が二泊三日の入院での治療なんですけれども、年二回の治療なので、回数制限を満たさないためにこの軽症高額該当というのを利用されないと。なので、年間通して見れば同じ金額を治療代として払っていたとしても、治療を受けた回数が二回というくくりか三回以上になるかによってこの利用が変わると。 元々この軽症高額該当は、軽症であったとしても経済的な負担をなるべく軽く、また公平に負担をしていこうという支援かと思うんですけれども、それから考えると、治療の回数ではなくて、やっぱり負担の額を基準にこの利用というのを考えていくべきではないかと。 今お聞きをしたところ、厚労省の方でもこの軽症高額該当の実態把握もされていないということでしたので、実態把握をするとともに、それを踏まえて利用要件、今後課題として検討いただくということができないでしょうか。大臣にお伺いいたします。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。