- 発言者
- 池下 卓
- 発言者名(原文表記)
- 池下卓
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 32
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○池下委員 日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。 それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。 つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、今回の改正により、これまで確認手続が不要であった観光船であったりとか科学調査船も規制対象になるということであります。 今回の改正について、先ほど大臣からも御答弁があったんですけれども、答弁で、近年の観光船の増加のためということでもありました。しかしながら、二〇〇五年に採択された附属書6につきましては、今回の改正まで約二十年、非常に長い期間を要しているわけであります。なぜこれほど長期間がかかる必要があったのか、その理由と経過をお伺いしたいと思います。また、加えて、今回の改正、そして狙いで、今回何が変わるのかということにつきまして、大臣の方にお伺いをいたします。
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