- 発言者
- 梅村 聡
- 発言者名(原文表記)
- 梅村聡
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-15
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 38
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○梅村委員 私も頑張りますので、大臣も是非頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは次に、法案審査の方に入らせていただきたいと思います。 今回、法案改正の中では、いわゆる老人ホームを中心とする囲い込み対策の強化、そして、住宅型有料老人ホームと介護付有料老人ホームとの間の制度上の均衡確保を目指して、これまでは登録制の対象ではなかった住宅型有料老人ホームも、中重度の要介護者、具体的には要介護三以上の者を入居対象とする住宅型有料老人ホームが都道府県等への登録制の対象となるということがこの改正案の中ではうたわれております。 まず、今日質問させていただきたいのは、この要介護三以上という基準はどういった立法事実から導き出された基準なのか。 それから、この資料を見ると、中等度の要介護状態となった等の場合に住み替えを求める場合を除き、現存する有料老人ホームの大半が要件に該当することを想定と書いてありますけれども、ほとんどそうだと思います。要介護三になったら、どこかよその老人ホームを紹介しますから、うちからは出ていってください、そういうところは該当しないということだと思うんですけれども、恐らくそういうところはほとんどないと思います。 そうしますと、ほぼ全ての住宅型有料は登録制の対象になるはずですから、この要介護三以上という条件はつけなくても私はいいんじゃないかなと思うんですが、その辺りの御説明をお願いしたいと思います。
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