- 発言者
- 村田 享子
- 発言者名(原文表記)
- 村田享子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-02
- 会議名
- 参議院 経済産業委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 18
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○村田享子君 それでは、皆さん、今日も御安全に。立憲民主・無所属の村田享子です。 まず冒頭、ちょっと大臣にお礼をお伝えしたいと思います。 先週三月二十六日の委員会質疑で、価格転嫁の緊急要請文出していただきたいとお願いをしましたが、三月二十七日に、中東情勢を受けて原油価格が高騰している中、適切な価格転嫁に配慮するよう関係業界団体に要請文を出されたということで、ありがとうございます。 そしてもう一つ、昨日、大臣、大変お忙しい中、緊急収録というタイトルの下、動画も出していただいたということで、もう経済産業省のユーチューブ、昨日出ています。皆さん、出ています。もう大臣の熱い、この価格転嫁、昨年のトランプ関税の交渉を踏まえてのやはり賃上げの流れを止めてはいけないんだというメッセージありまして、力を合わせて世界を変えよう、もう大臣の信念のお言葉で終わるというメッセージ、現在、朝、九十九回の視聴となっておりますので、私もしっかり拡散していきたいと思います。 というわけで、やっぱり価格転嫁していかないといけないということで、それ私も本当に同じ思いでやらせていただいておりますが、その中で、ちょっと気になる事案が今起きていると。取適法、今年の一月に施行されましたが、その取適法の適用逃れと思われるような事案が発生しているとの声が物づくりの現場の労働組合の方からありました。ちょっと細かい話になるんですが、これが取適法から見てどうなのかということをちょっと確認を今日まずしていきたいと思います。 事業者と外注取引先の取引があって、それ自体は取適法の適用対象となっていました。ただ、この事業者と外注取引先との取引に商社が関与をするということになりましたと。事業者がいて、商社がいて、外注取引先がいるような形になったと。この商社が製造委託等の内容に全く関与せずに事務手続の代行を行っているにすぎないような場合、事業者にとって取適法でいう中小受託事業者に該当するのは商社なのか、それとも外注取引先なのか、どうでしょうか。
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