- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 108
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 そうであれば、その新証拠を提出する責任に見合う手続を保障する必要があると思うんです。新証拠の提出を求められる一方で、その証拠を探すための権利はありませんと。特に、通常審で裁判所で提出されていない証拠については存在を確認しようがありません。 ただ一方で、これまでの衆参の質問では、この再審請求を準備するために、証拠の提出命令ではなく開示命令が必要だということも重ね重ね訴えてきているわけですけれども、六月二十三日の川合委員の質問に対して局長は、百の証拠があれば百裁判所に提出して、それを、百、弁護人、閲覧、謄写するという仕組みだから、弁護人が見る証拠は一緒だよと御答弁されていて、まるでこの証拠の提出命令と開示勧告で求める証拠の範囲が母数が百で同じなんじゃないかと勘違いしてしまうような御答弁をされていたのではないかと思います。 政府は、この提出、開示の質問をすると、検察から請求人、弁護人に証拠が渡るまでのルートの問題にすぎないというふうに、常に答弁をすり替えていらっしゃるような印象を受けるんです。目的問うてるのに、違うんです。政府案の証拠提出命令というのは、先ほども御答弁ありましたけれども、あくまで裁判所が再審請求理由を判断するための制度で、必要性、関連性を求めるわけですよね。ただ一方で、請求人が求めているのは、再審請求の理由を構成するために新証拠を探索させてくれということです。 裁判所が判断するために必要な証拠と請求人が探索するために必要な証拠、これ、目的もその求める範囲も全く違うということをまず認めていただけますか。
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