- 発言者
- 高市 早苗
- 発言者名(原文表記)
- 高市早苗
- 役職(原文表記)
- 内閣総理大臣
- 発言日
- 2026-05-07
- 会議名
- 参議院 本会議
- 発言種別
- 国会本会議
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 9
国会本会議
参議院 本会議での発言
高市 早苗(内閣総理大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○内閣総理大臣(高市早苗君) 小島とも子議員の御質問にお答えいたします。 本法案の必要性及び具体的な効果についてお尋ねがございました。 昨今の国際環境は複雑で厳しいものとなっており、サイバー攻撃、偽情報の拡散、影響工作、国際テロといった様々な脅威に加え、経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻な情勢にあります。 そのような中、政府は、深刻な脅威が顕在化するまで待つのではなく、能動的にその兆候を把握していくことで、危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全と国益の確保を図る必要があります。 本法案は、こうした政府のインテリジェンス機能を強化するために必要となる基盤整備を行うものであり、国家情報会議において政府統一的な情報活動等に関する基本的方針を定めることにより、同方針の下、より明確な役割分担や優先順位付けが行われ、政府の情報活動のパフォーマンスを最大化、最適化できると考えています。 また、国家情報局の総合調整により、情報の集約や総合分析力が強化され、政策部門に対して、より多く、質の高いインテリジェンスを提供することが可能になると考えます。 国家情報会議と専守防衛についてお尋ねがありました。 本法案により、政府において閣僚級の国家情報会議を内閣に設置し、情報活動の基本方針を示すこととしています。これは、御指摘の安全保障分野を含め、政策部門の的確な意思決定を情報面で支援することを企図したものでございます。 我が国は、平和主義の理念を掲げる日本国憲法の下、専守防衛を我が国防衛の基本的な方針としていますが、国家情報会議は、当然ながら、こうした基本的な方針の下に行われる政策部門の的確な意思決定を情報面で支えるものです。 情報収集の権限についてお尋ねがありました。 本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化するため、政府の情報活動に関する基本方針を調査審議する国家情報会議と各省庁が行う情報活動の総合調整を担う国家情報局を設置することを内容とするものです。 よって、本法案は、議員御指摘のとおり、国民の皆様から情報を取得することを容易にするような新たな捜査権限、調査権限を国家情報会議、国家情報局にも各インテリジェンス関係機関にも新設したり拡充したりするものではありません。 個人情報やプライバシーの保護についてお尋ねがありました。 政府が行政事務を遂行するに当たって、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、また、個人情報保護法、公文書管理法、情報公開法などの関係法令に定められたルールに従うことは当然のことです。 各省庁の情報活動も、こうした原理原則にのっとりながら、これまでと変わらない権限の範囲内で、所管大臣の監督の下、適正に行われるものであることから、議員御指摘のような仕組みを本法案に設けることとはしていませんが、政府としては、この点についても国会からお求めがあれば適切に御説明してまいります。 また、作成、公表を検討している政府の情報活動の中長期的な推進方策の内容については、本法案を成立いただいた後、国家情報会議において議論をしてまいりますが、例えば、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害するような情報収集、提供を行わないための方策などについても検討することとなると考えております。 テロを疑う、テロを行う疑いのある日本人や日本の組織についてお尋ねがありました。 本法案において重要な国政の運営の例示として明記されているように、テロリズムを未然に防止することは国家として極めて重要です。我が国において発生を防止すべきテロリズムは、外国人が企図するものに限られるわけではなく、議員御指摘のとおり、仮に日本人又は日本の組織、団体がテロリズムを企て、国民の生命、財産を脅かそうとしているのであれば、情報部門においてその実態解明を進めることは当然であり、各省庁によるこうした活動を国家情報会議で調査審議することもあり得ると考えております。 政府による情報活動の合理性、適法性、客観性の担保についてお尋ねがありました。 まず、議員御指摘の私の答弁についてですが、国家情報会議、国家情報局や各インテリジェンス関係機関の所掌事務を踏まえれば、デモが過激化して国民に危害が及ぶような事態については関心を寄せることがあり得ると、当然のことを申し上げたものです。よって、何の事情も認められない中で、情報機関が漫然と監視を行うことを答弁したものではございません。 もとより、政府が行う情報活動一般と議員御指摘の裁判官の令状を得て行う刑事訴訟法上の強制捜査とを比較すると、その手続のみならず、目的や手段、強制力といった点に関して大きく異なるため、両者を一概に比較することは困難ですが、いずれにしても、情報活動に限らず、政府が行政事務を遂行する際は、憲法を遵守し、関係法令に則して、合理的かつ適正に行うべきことは当然であると考えております。 外国からの影響工作についてお尋ねがありました。 外国による影響工作は、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識しています。これに適切に対処すべく、政府においては、内閣官房副長官を長として関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上などの対策に取り組んでいます。 選挙について申し上げれば、先般の衆院選に際し、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握し、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を取りました。 国家情報局が設置された後は、関係省庁間の連携を更に強化し、政府として影響工作への対応を一層進めてまいります。 SNSやAIを悪用した影響工作についてお尋ねがありました。 選挙において外国勢力が政策や世論を自国優位に誘導しようと偽情報を拡散するなどの影響工作を行うことは、民主主義の根幹を成す選挙の公正を揺るがすもので、国益を害する重大な挑戦であると捉えています。その手口や実態を解明することは、本法案に定める外国情報活動への対処に該当し得るものであり、また、本法案に定める重要情報活動としての側面を持ち、国家情報会議の調査審議事項になると考えています。 他方、外国勢力によるものでない我が国の市民団体等の活動については、調査審議事項にはなりません。 私の陣営によるSNS投稿に関する週刊誌記事についてお尋ねがありました。 報じられた内容について事務所の職員に確認をしましたが、高市事務所及び高市陣営においては、昨年の自由民主党総裁選及び本年の衆議院選挙において、高市事務所が運営するアカウントでのSNS発信は行いましたが、それ以外のアカウントでの発信は行っておらず、また、他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは、一切行っていないという報告を受けております。 インテリジェンスの政治化についてお尋ねがありました。 まず、政治的中立性に関して申し上げれば、各インテリジェンス機関において特定の党や候補者を利するような目的で情報活動を行うことはしていませんし、今後も行うことはありません。また、そのような目的で情報活動を行うことを内閣総理大臣やあるいは官房長官を含めた政策部門が各インテリジェンス機関に対して指示するということは、当然ありません。(拍手) ─────────────
情報源
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