- 発言者
- 西岡 義高
- 発言者名(原文表記)
- 西岡義高
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 111
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○西岡(義)委員 御答弁ありがとうございます。社会的なリテラシーの向上に引き続き取り組んでいただきたいと思います。 ここからは、参考人質疑等でもあった指摘について一つ一つ確認してまいりたいと思います。 まず、十六歳未満の者が本人である場合、個人データの利用停止などの請求の要件緩和や同意取得、通知などについて本人の法定代理人とすることを明文化するとともに、未成年者の個人情報などの取扱いなどについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべきとされております。 民法では、十八歳をもって成年とし、未成年と成年を明確に区別して、未成年を保護しております。利用停止請求の要件緩和なども、十六歳未満ではなく、未成年が本人である場合にした方が合理性があると考えられますけれども、なぜ十六歳未満とされたのか、理由を伺います。
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