- 発言者
- 奥村 祥大
- 発言者名(原文表記)
- 奥村祥大
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 50
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○奥村祥大君 詳細にありがとうございます。 私も、働いているとき、やはり契約で、大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども、契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになっていまして、例えば私の父なんかは私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、その場合は、私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると。同じく、子供の場合もそうですね、契約者が親御さんで利用者が子供になっているというケースがあるわけなんですが、こうしたところで五回線というところが超えてくるような、妥当に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところは丁寧に作り込んでいただきたいなというふうに思います。 今、一定回線数の目安として五回線というような数が示されたわけなんですけれども、こうしたこの五回線とした場合に、この数を超えて事業者が提供すること、契約をしていいよということを許すことがもう完全に禁止されるのかどうかということを伺いたいと思います。つまり、事業者側からすれば、契約数が増えれば増えるほど、基本的には売上げが伸びて利益が伸びてということになるわけですが、これを完全に禁止となるのかどうか伺いたいということと、仮に、これ完全にではないですよと、ルールですよといった場合に、今回立法事実としては、多回線、十回線とかの契約があったわけなんですが、これも許そうと思えば許せるというか、事業者がその気になればやれてしまうということになる懸念があると思っておりまして、この点について伺いたいと思います。
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