- 発言者
- 鍋島 勢理
- 発言者名(原文表記)
- 鍋島勢理
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-21
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 61
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○鍋島委員 ありがとうございます。 民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。 そして、次の質問です。 法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。 この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。 この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら、単に不十分とするよりも狭くなっているように思いますが、この計画の審査は、実際どの機関が行い、どのような基準をもって著しく不十分であると判断をされるのでしょうか。公正な判断をされるためにも何か実施されることがあればお伺いをいたします。
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