- 発言者
- 古庄 玄知
- 発言者名(原文表記)
- 古庄玄知
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 35
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古庄玄知君 そうすると、じゃ、また戻って申し訳ないんですけど、四百四十五条の二で、これは提出命令ですけれども、これ、裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠については、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いていますね。 そうすると、例えば、ほんなら、裁判所がこれこれこれの証拠を出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないかというのは誰が判断するんですか。裁判所は、関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと、ちょっと特定の仕方はよく分からぬけど、言うたと。そのときに、検察官が、いや、それは関連性がないから出しませんというふうに言えるのか言えないのか。裁判所が関連性があると思えば全て検察官はそれに従うのか、従わない場合があるのか、これはどうなんですか。
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