- 発言者名(原文表記)
- 小林さやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 120
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小林さやか君 じゃ、意思決定しましたと、もう決まっていますと、それを自民党に出しました、もう決まっているもので一緒ですと。そこでフィードバックされて決まったものをまた出しました、出し返した方は一緒だから消しますという理屈ですかね。 でも、それは、こことここが必ずイコールであるということ検証できないですよね。このラリーをしている間に変遷している、どんな意見が出たかそれを議事録取る、それも全て今後の検討に資するものだと私は考えますけれども、局長の御説明がそうだということでしたら、こうした御説明聞くにつれ、文書の管理の感覚が我々と懸け離れているんじゃないかと、一体どうなっているのかなと思うわけです。 これを再審に目線を動かしますと、そもそも、仮に今おっしゃったことが事実だったとして、弁護士ドットコムに対しても東京新聞に対しても説明がこれだけ二転三転する組織にあって、やっぱりこれ、証拠の一覧表がないと、元の話に戻って、概括的な特定できないと思うんですよね。だって、あるかないか分からないわけですから。今回の行政文書開示請求だって、自民党との協議で示した一切の資料、文書というふうにめちゃくちゃ概括的に示しているのに出てこなかったわけです。 元の話に戻りまして、そもそも証拠は誰のものかなという話だと思います。所有権という意味では、全てが検察にあるわけではなくて、あくまでも検察は、刑事確定訴訟記録法ですとか記録事務規程、証拠品事務規程、こうした訓令などに基づいて管理の責任を負っていらっしゃるということだと思います。 その責任を全うされているのかなというのが非常に信頼感がないわけですので、もう一度申し上げますが、管理責任果たすという意味でも、裁判所不提出証拠も含めた全ての証拠の一覧表を作るべきではないかと思います。通常審で平成二十八年度以降制度化されているわけですから、この証拠一覧表の作成を再審では法定化できないという理由は何なんでしょうかと。一方で、任意であれば勧告では開示されますよということだったら、もうこれ作らない理由って手続構造だけの問題なのか、そこ、もう一度教えてください。
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