- 発言者
- 西村 智奈美
- 発言者名(原文表記)
- 西村智奈美
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 64
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○西村(智)委員 それでは、そういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども、起訴後の勾留については、当初の二か月間の期間を延長するに当たって、刑事訴訟法第六十条二項で、特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。 先ほど申し上げたように、もう既に起訴されて、しかも二か月を経ていれば、物証なども大体収集されて、罪証隠滅のおそれといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよ。そんな中、特に継続の必要がある場合というのは、原則に対する勾留の例外的な必要性、これについての精査が求められるというふうに私は思います。 これを検察庁、裁判所はどういう基準で判断をしているのか、それぞれ伺いたいと思います。
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