- 発言者
- 峰島 侑也
- 発言者名(原文表記)
- 峰島侑也
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-05
- 会議名
- 衆議院 本会議
- 発言種別
- 国会本会議
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 18
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国会本会議
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○峰島侑也君 チームみらいの峰島侑也です。 会派を代表して、今回の税制改正について三点質問いたします。(拍手) EBPMの実践という観点から質問いたします。 高市総理が掲げる成長のスイッチを押しまくっていくという基本姿勢、これには大いに賛同いたします。だからこそ、限られた財源をより効果的に使うために、政策効果の測定とそれに基づく見直しが今まさに必要だと考えます。 具体例として、令和八年度税制改正に盛り込まれた設備投資促進税制を取り上げます。 平年度ベースの税収減少額は約四千百億円です。過去の設備投資を国内に呼び戻し、日本経済を成長軌道に乗せるという政策の方向性には賛同します。 しかし、委員会答弁を踏まえると、税制措置のみを取り出した際の効果検証には一定の困難が伴います。税制措置と実際の投資増加、生産性向上との因果関係を明確に示すことは、制度の性質上、容易ではありません。 同じ四千百億円であれば、より検証可能な政策手段、例えば、官民投資プロジェクトへの直接予算配分に振り分けることで、説明責任を果たしながら成長投資を加速するという選択肢はないでしょうか。 官民投資であれば、プロジェクト単位で投資額、雇用、生産性指標を追うことができ、PDCAを回しやすくなります。さらに、選択と集中を図ることで、財源の効率化にとどまらず、個々の政策に割ける行政の人員も増え、より丁寧なフォローアップが可能になります。 効果検証が可能な政策に集中的に投資することへの大臣のお考えをお伺いいたします。 次に、ひとり親控除についてお伺いします。 ひとり親控除は、令和二年度に創設された重要な制度であり、その意義は高く評価しています。しかし、一人親であるという事実は、収入の多寡にかかわらず、子育ての負担が一人の肩にかかっているという現実を意味します。その負担を認める控除に所得制限を設けることには、合理的な根拠があるのでしょうか。 現行制度では、合計所得五百万円以下という要件があります。令和六年度税制改正の要望項目には上限を一千万円へ引き上げることが盛り込まれていたにもかかわらず、今回の改正でも見送られています。なぜ見送られたのか、お聞きしたいと思います。 また、配偶者控除の年収上限は、納税者本人で一千万円です。二人親家庭の配偶者は一千万円まで控除の対象となる一方、一人で子育てをする一人親は五百万円を超えると控除が受けられない。この非対称性は制度として均衡を欠いており、少なくとも配偶者控除と同水準への引上げは、整合性の観点から当然の措置ではないでしょうか。 加えて、児童扶養手当も、お子さんが一人の場合、年収三百六十五万円超で支給が停止されます。税制でも、現金給付でも、収入が増えるほど支援から外れる支援の崖が生じており、一人親家庭が働く意欲をそぐ構造になっています。 一人親家庭の相対的貧困率は依然高く、子供の貧困問題とも深く結びついています。年収要件の撤廃又は大幅引上げを含む抜本的な強化を政府として検討する意思があるのか、明確なお答えをお願いいたします。 以上三点について、政府の明快な御答弁をお願いし、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣片山さつき君登壇〕
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