- 発言者
- 新実 彰平
- 発言者名(原文表記)
- 新実彰平
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-24
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 104
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○新実彰平君 ありがとうございます。 してはならない、せねばならないというような表記の項目については勧告、命令も可能、刑事告発もその先には可能、違法行為と判断される可能性があると明言をいただきました。 一定の抑止力が、つまり悪いプレーヤーが入ってこないための抑止力が働く可能性もあるのかなと思うんですが、一方で、先ほど司委員からも御紹介をいただいたのでこれ質問を飛ばさせていただきますけれども、二〇二二年に個人情報保護法が改正をされまして、報告義務化がございましたために、情報漏えい事案の報告は今年間二万件近くに上っていると。一方で助言、指導が年間三百九十五件、勧告一件、そして命令はゼロであるということでございます。つまり、行政処分はゼロ、行政指導も三百九十六件にすぎないと言わざるを得ないんだろうと思います。先ほど来テーマになっている人員不足、体制不足のようなものも背景にあるのかもしれませんが、助言、指導三百九十五件、勧告一件ということで、果たしてどこまで抑止力が働くんだろうかとちょっと思わざるを得ないところがございます。 これはガイドラインの不履行が認識をされたケース全てに助言、指導、勧告が適用されたのかというと、恐らくそうではないと思うんですが、ちょっとそこをまず確認をさせていただきたいということと、だとすれば、先ほど少し御言及いただきましたが、じゃ、どんな考え方に基づいて指導、勧告、命令を行うことを判断をされているのか、運用方法を伺いたいです。
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