- 発言者
- 平戸 航太
- 発言者名(原文表記)
- 平戸航太
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-17
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 67
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平戸航太君 承知いたしました。引き続きの検討をよろしくお願いいたします。 次に、病歴等の極めて機微な要配慮個人情報を本人の同意なく取り扱うことができる例外規則、統計作成等特例や、公衆衛生向上のための同意取得困難性要件の緩和などについてお伺いいたします。 これらの例外規則の具体的な対象範囲や適用場面を委員会規則やガイドラインに委ねれば、透明性や実効性に疑問が残るかと思います。一方、法律で明確に定めれば、事業者の恣意的な解釈や濫用を防ぎ、国会の統制を確保し、何より国民の安心と信頼につながると考えております。それにもかかわらず、法律本文で限定列挙しない理由は何なのでしょうか。例外規則こそ法律上で明確に限定列挙すべきではないかという点について見解をお伺いいたします。
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