- 発言者
- 鈴木 美香
- 発言者名(原文表記)
- 鈴木美香
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-20
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 178
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国会委員会
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○鈴木(美)委員 ありがとうございました。 本当に、今後、お一人様が二〇五〇年には一千万人を超えるというような、本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中で御尽力いただくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 では、次に、根本参考人にお尋ねいたします。 身寄りのない方について、入所している施設への遺贈のお話を聞かせていただきたいんですけれども、根本参考人が執筆された論文の中で、本人の意思の尊重と、公平、適正な事業運営との調和という観念から、本人が入所している施設への遺贈自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。 今回、改定法九百七十四条では、施設への遺贈そのものは禁止しないけれども、施設の役員や職員は遺言の証人になれないという規制にとどまっております。 このところ、実際、お一人の方がそこでお世話になって優しくしていただいたら、そういう心理的な、ありがとうという気持ち、でも、実はそれを計算でとか、複雑な、やはりそれもよしあしあると思うんですけれども、根本参考人がこういうふうに禁止すべきとおっしゃったようなきっかけであったり現実のトラブルであったりとか、何かその思いの背景というものを教えていただけますでしょうか。
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