- 発言者
- 勝目 康
- 発言者名(原文表記)
- 勝目康
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 181
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国会委員会
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○衆議院議員(勝目康君) 法律案の趣旨説明においてでございますけれども、今ほど御指摘のあった状況についての御説明でございますけれども、これはあくまで比較法的な状況を立法の背景として御紹介をさせていただいたものでございます。 この趣旨説明を御覧いただきますれば、その次にいわゆる立法事実を指摘をさせていただき、そして、それに続きまして直接的な立法目的、これはつまりは保護法益ということになるわけでありますが、として国旗を大切に思う国民感情を保護するという旨を説明したところでございます。 ですので、この順序というのが何もこの重要性の順序で並べているわけではなくて、あくまでその比較法的な背景を御説明をし、立法事実、そしてこの法案が何を目指しているのかという保護法益、こういう言わば論理立ててこの記載をさせていただいているところでございまして、そういう意味において、この今御指摘のありました状況というものをイの一番にその立法の目的として掲げさせていただいているわけではないということでございます。 そして、この外国国章損壊罪とのバランス論、アンバランス論でございますけれども、やはりこの外国国章については、これは外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであるとも捉えられるわけでございますけれども、それとの比較において、日本国旗について何ら規定がないということにつきましては、これは、少なからぬ国民にとって国旗を大切に思うというこの気持ち、これは万国共通であるということであるにもかかわらず、我が国では外国の国民の気持ちは保護されるけれども、その一方で、日本国民の気持ちはどこへ行くんだ、保護されないのか、これはアンバランスじゃないか、こういう受け止めがあり得る状況にあるということでございます。 この不都合といいますか、アンバランス論としての不都合がいつ頃からかということにつきまして、そのいつ頃ということは承知をしておりませんけれども、少なくとも今現在においては、先ほど来申し上げております世論調査でありますとか地方の声、こういうところで明らかになっているところというふうに認識をしているところでございます。 この地方の声につきましても、最近じゃないかという御指摘でございます。それは、時期としては確かにそうかと思いますけれども、そういう気持ちといいますか、御意見が醸成をされていないところでそういう意見書が降って湧くということもないだろうというふうに思っておりますので、そうした中で、やはり地方公共団体からしかるべき手続にのっとって出てきた意見書の存在というものは、これは重いというふうに理解をしております。
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