- 発言者名(原文表記)
- 打越さく良
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-25
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 27
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○打越さく良君 続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。 例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。 今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。
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