- 発言者
- 萩原 佳
- 発言者名(原文表記)
- 萩原佳
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 61
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○萩原委員 概算、特例だから上げていないよという回答だったと思いますが、是非、そのままでいいのかというところは御検討いただきたいと考えております。 ちょっと思ったよりも時間がなくなっていたので、更に別の観点からお伺いしますけれども、あと、事業専従者給与、これを取ってしまうと、現状、配偶者控除とか扶養控除の対象外とされる法体系になっております。ある意味、外にパートに出たら、当然、給与所得控除も受けられて、あと、配偶者控除の対象になっていく。ただ、自営業者の配偶者が家業を手伝った場合は人的控除の対象から外れてしまう。 そういう意味では、働いているという意味では、事業専従者の方の労働実態というのは、余り、外に働きに行こうとどうしようと変わらないのかなと考えています。そういう意味で、事業に専従する親族、これが労働の対価を受けていても控除要件の金額に該当する場合は、適用対象外から事業専従者を外して、普通の一般の給与所得者と同様に、人的控除、これを受けられるように改善すべきじゃないのかなと考えていますが、その点について御見解をお願いいたします。
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