- 発言者
- 郡山 りょう[郡山玲]
- 発言者名(原文表記)
- 郡山りょう
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 34
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○郡山りょう君 ありがとうございます。是非御対応いただければと思っております。 続きまして、マヌーバ機構を持たない飛翔体の規制範囲という質問をさせていただきたいと思います。 マヌーバ機構というのは、宇宙機自らが軌道や姿勢を意図的に変更するための推進・姿勢制御装置を指します。固体ロケットの一部ですよね。例えば、H3の第一エンジンの部分になるんですかね、というところはマヌーバ機構は持たない形だと思います。一方、H3の第二段メインエンジン以降はマヌーバ機構を持っていると。あとは、イプシロンも実はマヌーバ機構を持っているということで、そういったいろんなロケットの形態とか部分によって、マヌーバ機構があるなしというのがあると思っております。 そこで、固体ロケットなどマヌーバ機構を構造的に持たない飛翔体に対し、機構を持つ飛翔体と同一の運用要求を課すお考えがあるのか、又は政府としてはマヌーバ機構の有無に応じた規制の段階化、差別化を制度設計に明確に反映するのか、そしてその線引き基準は国際基準と整合的に設定されるのか、お考えがあればお示しいただきたいと思います。お願いいたします。
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