- 発言者
- 飯泉 嘉門
- 発言者名(原文表記)
- 飯泉嘉門
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 87
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(飯泉嘉門君) 先ほども申し上げていますように、本法案のいわゆる保護法益につきましては、国旗を大切に思う、その国民の皆様方の感情であります。 我が国においては、いわゆる日の丸が長年の慣行により国旗として国民の皆さん方の間に定着しているところでありまして、これを踏まえ、その根拠を明確に規定をするために、平成十一年、国旗及び国歌に関する法律が制定されたところでありまして、これも踏まえ、国旗損壊罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民の皆さん方の感情、すなわち社会的法益とすることが適切であると、このように考えたところであります。 今御質問をいただきました諸外国における国旗損壊罪は、いわゆる国家的法益と思われるものを保護法益とするものが多く見られるところでありまして、ただし、これも国によっては様々、それぞれの国の歴史や文化、あるいは国民の皆さん方の感情を踏まえて形成されてきたものであると、このように受け止めているところであります。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。