- 発言者
- 國重 徹
- 発言者名(原文表記)
- 國重徹
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-06
- 会議名
- 衆議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 51
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○國重委員 次の質問に移ります。 これまで、難民認定を申請している間というのは、一律で送還が停止をされていました。しかし、令和五年の入管法改正で、この例外規定が設けられました。具体的には、難民認定の申請が三回目以降の場合には、その申請中であっても強制送還ができるようになりました。ただ、その場合であっても、相当の理由がある資料を提出した場合には送還が停止される仕組みになっています。 そこで、伺います。 現在のイランのような本国情勢の変化は、相当の理由がある資料に該当し得るのか、該当するとした場合、書面などはなくても申請者の陳述、言い分だけで相当の理由がある資料として足り得るのか、明快な答弁を求めます。
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