- 発言者
- 臼木 秀剛
- 発言者名(原文表記)
- 臼木秀剛
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-08
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 145
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○臼木委員 ありがとうございます。 昨年ですかね、法改正が行われ、今年の十二月一日からまた、内閣府の方でですかね、必要な指針というもの、これが動いていくものと思っていますけれども、先ほど御説明いただきましたが、探索行為は禁止をされる、また通報を妨害することも禁止をされるということですが、これは別に、特段こういうことをしなくても、たまたま知った、又は知り得たことにより訴訟を提起すること、これ自体が妨げられるわけではありませんし、実際、今見てみれば、そもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟を提起をすることは、これは元々認められるし、これからも変わりません。 また、通報自体ではなくて、例えば、それに関連して、守秘義務違反であるとか、民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということで、これもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということは、これはうなずいておられるのでそうだと思います。 この点、EUの公益通報者保護指令でいえば、公益通報を行ったことによる免責と訴訟却下を求める権利を通報者側には認める一方で、いわゆる濫用的通報に対しては罰則の規定を入れるということで、それぞれ、通報者にも、また通報される側にも更なる抑止を入れているということで、当然、それぞれに権利があるわけですし、それぞれの主張がありますが、節度を持ってといいますか、当然、社会的なルールに従って、それぞれ権利を行使する際にはきちんと責任を持って権利行使をしろという規定を入れるべきであろうということが、このEUの公益通報者保護指令では入っています。 一歩進んで、我が国においても、こういった、それぞれ、当然、公益通報を行ったことによる通報者への権利行使についての保障を入れる一方、きちんと、何か自分で意図的に、故意で、また濫用的になるような場合についての抑止規定も入れる、こういうことがやはり権利の対立がある場合には入れていく必要があるのではないかと思いますが、改正をしたばかりですので、まだ先の議論にはなりますが、この考え方について、消費者庁の方からお考えを伺ってよろしいでしょうか。
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